Q.臨時株主総会を急遽開催することとなりました。基準日の公告をするとスケジュールがタイトになるので省略をしたいのですが、審査上問題がありますか? A.臨時株主総会を開催するに際して、基準日を定めて、当該基準日の2週間前までに基準日に関する公告を行う必要があります(会社法124条3項)。公告を欠いた臨時株主総会は、全員出席株主総会でなければ、総会決議取消しの訴え(会社法831条)を起こされかねないことから、審査上問題があるといわざるを得ません。 なお、定時株主総会については、定款に基準日を定めておくのが通常なので、その場合基準日の公告は不要となります(会社法124条3項但書)。
Q.定時株主総会開催までのスケジュールを教えてください。 A.定時株主総会は事業年度の末日から3ヶ月以内に開催する必要があります(会社法124条2項)。そして、株主総会の日の2週間前に招集通知を発送しなければなりません(会社法299条1項)。ただし、招集通知の発送期限については次のような例外もあります(この例外は株主総会に出席しない株主に書面決議・電磁的方法による決議を認める場合には適用されません)。 ・公開会社でない株式会社・・・1週間前までに発送 ・公開会社でない株式会社で、取締役会設置会社以外の株式会社が、1週間を下回る期間を定款で定めた場合・・・当該下回る期間 なお、株主全員の同意があるときは、招集の手続を経ずに開催することもできます。 この招集通知には、会社の機関設置状況に応じて、次のものを添付する必要があります。 ・取締役会設置会社・・・計算書類と事業報告 ・監査役設置会社・・・監査役の監査報告 ・会計監査人設置会社・・会計監査人の会計監査報告 なお、招集通知は電磁的方法により提供することも認められています。 決算の締め、監査人対応、税金計算等を考慮すると、大会社はもちろん、そうでない会社であっても法人税の申告期限の延長をしておいた方が望ましいといえます。
Q.資本政策において、議決権の3分の2、2分の1、3分の1がメルクマールとされますが、決議事項の内容次第で確保しなければならない議決権の数はどの程度変わるのでしょうか? A.株主総会の決議は、通常であれば、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行います(会社法309条1項:定款に別段の定めがあれば別)。 もっとも、決議事項の内容によってはその決議のための要件が異なってきますので、それらをまとめて表にしてみました。なお、自己株式には議決権がない(会社法308条2項)ことに注意してください。
100%! すべての株主の同意が必要
頭数要件+3分の2 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の過半数(*1)で、かつ、当該株主の議決権の3分の2以上(*1)の賛成が必要
定足数+3分の2 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(*2)を有する株主が出席して(定足数)、その議決権の3分の2(*1)以上の賛成が必要(*3)
減資。ただし、 ・定時総会で会社法447条1項各号の事項を決議すること ・減少する資本金の額が欠損の額を超えないこと の2つに該当すれば、通常決議でOK
また、株主の有する権利の内容が所有期間や議決権比率等で異なってくることにも留意が必要です。